レトロゲームをエミュレーターで遊ぶのは合法か?

レトロゲーム

整理しておきたい法律上の論点

古いハードウェアの販売、サポートが終了している状況で、レトロゲームをROMに吸い出し、エミュレーターでプレイすることがあります。筆者も、エミュレーターの利用を積極的に推奨はしませんが、バッテリー切れでセーブできないゲームを楽しめるなどの利点から、あくまで合法的であることを前提にエミュレーターを利用することがあります。

どの行為が合法でどの行為が違法かを正しく理解していないと、権利者に損害を与えかねず、大きなトラブルにつながります。そこで本題のゲーム紹介に入る前に、まずは関連する法的論点を整理しておきたいと思います。

区分代表的な論点概要・注意点
①エミュレーター本体プログラムの合法性エミュレーター・ソフト自体は「著作物と互換性を確保するためのリバースエンジニアリング」として開発されたものであれば違法性は原則なし。問題は 違法的に抽出されたBIOSを利用する/暗号解読機能をハックする場合で、後述の回避規制に抵触する可能性がある。
②ROMイメージの入手私的複製(著作権法30条)自分が所有するカセット/ディスクから自力で吸い出す行為は「私的使用のための複製」として適法。ただし コピーガードが施されている場合、解除行為自体は違法(技術的保護手段回避)。
インターネットからのダウンロードネット上に無断アップロードされたROMをダウンロードする行為は、権利者が告訴しなくても刑事罰対象になり得る(違法ダウンロード拡大 2020 年改正以降)。(首相官邸ホームページ)
原本保有義務ROMを吸い出したまま元ソフトを売却・譲渡すると複製権侵害。処分した場合は吸い出しROMデータも削除する必要がある。
③BIOS・ファームウェアコピー/配布の可否BIOSはプログラム著作物。自機からの私的吸い出しは合法だが、技術的保護手段を回避して吸い出す行為は違法となる。配布・再販は当然、刑事/民事責任の対象。
エミュレーターに付属しているBIOSを利用したり、インターネットからダウンロードするのは違法。
④技術的保護手段の回避マジコン・吸い出しアダプタ等技術的保護手段(TPM)を回避する機器・プログラムの製造/販売/広告/輸入」は 3 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金(著作権法120条の2)。ユーザーが DRM を解除して吸い出す行為も違法化された。
⑤ROM内蔵型エミュ機の輸入・販売公衆送信権・複製権侵害海賊版ROMを同梱したポータブル機を販売・紹介した海外YouTuberが摘発された例がある。輸入業者・紹介者も幇助責任を問われ得る。これは怖い。。
⑥配信・実況(公衆送信権)ストリーミング時の許諾エミュレーター上のプレイ画面をYouTubeなどに配信すると ゲーム映像・音楽の公衆送信に該当。出版社が示すガイドライン(例:任天堂、スクエニ等)に沿わない配信は著作権侵害リスクがある。
⑦保存・アーカイブの共有文化的保存とフェアユース議論国立国会図書館や一部NPOが権利者の許諾を得てアーカイブを進めているが、個人が「保存目的」で無断共有、他社に利用させることは違法
⑧国際要素DMCA・Yuzu 和解2024 年、任天堂はSwitchエミュレーターYuzu運営と240万ドルで和解し、ソースコード削除・開発停止を実現。米国DMCAでは 暗号化回避機能の提供自体が違法と判断された。
⑨商標・不正競争防止法ロゴ・名称使用海外ROMを集めたエミュ機に「任天堂」「SEGA」のロゴを印刷すると商標権侵害。不正競争防止法による差止・損害賠償の対象にもなり得る。

チェックリスト

  1. オリジナルソフトを必ず所持する
  2. コピーガード解除を伴う吸い出しは避ける
  3. ROM/BIOSは自分の実機から吸い出す
  4. 権利侵害の可能性があるROM/BIOSを含む可能性があるエミュ機・ROMサイトは利用しない
  5. 配信・実況はメーカーガイドラインを遵守
  6. 不安がある場合は掲載しないか、公式復刻版(Nintendo Switch Online など)を利用する

筆者の対応状況

チェックリスト対応状況
オリジナルソフトを必ず所持する筆者はオリジナルソフトを全て所有しています。
コピーガード解除を伴う吸い出しは避けるエミュレーターでプレイする対象は、コピーガード(技術的保護手段)が施されていない下記のレトロ機種のソフトに限定しています。
– ファミリーコンピュータ
– スーパーファミコン
– メガドライブ
– ゲームボーイ/ゲームボーイカラー
– ゲームボーイアドバンス
ROM/BIOSは自分の実機から吸い出すROMの吸出しは自分で行っています。また、対象のレトロ機種については、BIOSがなくても正常に動作するため、BIOSの吸出しは行っていません。
権利侵害の可能性があるROM/BIOSを含む可能性があるエミュ機・ROMサイトの利用・紹介はしない権利侵害の ROM や BIOS をダウンロードした時点で違法となるため、十分に精査したうえで問題のないエミュレーターのみを利用しています。当然、ROMのダウンロードは一切行いません。
配信・実況はメーカーガイドラインを遵守基本的に動画での配信、実況は行いませんが、行う場合はガイドラインを遵守します。
不安がある場合は掲載しないか、公式復刻版(Nintendo Switch Online など)を利用する基本的にグレーな方法は紹介しません。

機種別コピーガード対応状況

区分機種(発売年・メディア)採用された主なコピーガード/TPM
コピーガードなし/きわめて簡易(暗号化・セキュリティ IC を持たず、物理形状や簡易ヘッダ検証レベル)ファミリーコンピュータ〈1983|ROM〉
PCエンジン/TurboGrafx-16〈1987|HuCard〉
メガドライブ/Genesis〈1988|ROM〉
ゲームボーイ/カラー〈1989-1998|ROM〉
ゲームボーイアドバンス〈2001|ROM〉
・フラッシュカートなどで比較的容易にバックアップ ROM が動作・サードパーティ制限は物理形状で担保する世代
コピーガード あり(CIC チップ/メディア暗号/デジタル署名などで未認証ソフトをブロック)任天堂系
NES(US)〈1985〉10NES ロックアウトチップ
スーパーファミコン/SNES〈1990〉CICチップ
Nintendo 64〈1996〉改良 CIC+簡易暗号
ゲームキューブ〈2001〉ミニ DVD+署名
Wii/Wii U〈2006/2012〉AES 暗号光ディスク
Nintendo Switch〈2017〉暗号 ROM カード+カード内認証 IC

セガ系
セガサターン〈1994〉CD 外周のリングコード+リージョン
ドリームキャスト〈1998〉GD-ROM+MIL-CD チェック

ソニー系
PlayStation〈1994〉CD wobble groove 認証
PlayStation 2〈2000〉DVD 署名
PS3/PS4/PS5〈2006-2020〉Blu-ray 暗号+署名

マイクロソフト系
Xbox (初代) / 360 / One / Series〈2001-2020〉光/SSD 暗号+BIOS 署名
・第5世代(32bit 光ディスク)以降は暗号チップやメディア暗号が標準・未認証タイトルはハード改造やブートディスク無しでは起動不可

スーパーファミコンのCICは技術的保護手段じゃないの?

CICスキップが「技術的保護手段の回避」に当たるかを分解して考える
チェックポイントエミュレーターの実装法的評価のポイント
① ROM 読み出し方法カセットのデータバスを直接スキャンし、本体にイメージを一時保存(いわゆる“インストール”)してからエミュレーターで実行する。CIC は “コンソール側”と“カセット側”がハンドシェイクすることで初めて機能する。カセットの ROM チップ自体は平文で、読み出し時に暗号化も検査信号も出さないため、データを吸い出すだけでは技術的保護手段(TPM)の「除去・改変」に当たらない
② CIC ハンドシェイクの有無SNES系のエミュレーターを動かすハードウェアはCIC信号線を実装していない。したがって「ハンドシェイクそのものを発生させない」構造。日本の著作権法で言う TPM 回避 とは、保護信号を「取り除く・改変する」行為を指す(2条1項20号、113条3項等)。ハンドシェイクを発生させないままROMを読む行為は“回避”の定義外とされるのが通説。
③ ユーザー側の行為– カートリッジ所有者が私的にプレイ:私的複製の範囲
– CFWで暗号を解除 → ROM を汎用フォーマットで保存:TPMを除去に当たりグレー
– その ROM を配布・DL:複製権/公衆送信権侵害(刑事罰)
違法リスクは「CFWで暗号を外す」「ROMを流通させる」段階で初めて顕在化。コピーガードを外さずに個人が遊ぶだけなら、現行法上は問題にならない。
ダンパー+エミュレーターは「CIC 回避装置」とみなされない理由
  1. CIC は本来“本体側のロック”
    • カセット側 ICは鍵情報を出すだけで、データ保護機能は持たない。
    • エミュレーターはそもそも本体側CICを搭載しておらず、回避対象のTPMが存在しない
  2. 違法・グレーになるのは“暗号解除して外部流用”以降
    • CFW・ツールで暗号解除 → ROM を汎用化すると TPM除去(著作権法113条3項)に該当し得る。
    • ROM を配布・ダウンロードすると 複製権+公衆送信権侵害(2020年改正で非親告化)。

要するに

  • 自分のスーファミカセットを読み込ませて遊ぶだけ → 現行法ではセーフ。
  • 暗号を破って ROM を吸い出し共有 → CICとは別の問題としてTPM回避・違法配布でアウト。

法律は本当に難しいですね。たとえば、商用プロダクトであるレトロフリークも、あの権利保護に厳しい任天堂から訴訟やクレームを受けていないようです。そのため、スーパーファミコンの CIC スキップは合法と考えられます。ただし、N64以降のカセットや DS 系、DVD 系など暗号化が施されているゲームのダンプは推奨しません。

まとめ

本記事で紹介した条件を守れば、日本の現行法においてエミュレーターでレトロゲームを楽しむことは合法な範囲に収まると考えます。

  • 自分が所有するソフトからの吸い出し、オリジナルを所持し続けること
  • コピーガードや暗号化の解除を行わないこと
  • インターネット等から違法に入手したROMやBIOSを使わないこと
  • 各メーカーの配信・利用ガイドラインに沿うこと

これらを守ることで、安全かつ健全に懐かしのゲームを楽しむことができます。なお、本記事はエミュレーターの利用を推奨するものではありません。内容の正確性を保証するものでもなく、エミュレータの利用はご自身の判断と責任でお願いします。

次回は「ブログでゲーム紹介する際の注意点」

一定のルールを守れば、レトロゲームをエミュレーター上で合法的にプレイできることが分かりました。ただし、ブログ上でゲームを紹介する際は、著作権上の注意が必要です。また、合法的にエミュレーターを利用できるといっても、それをブログに掲載する場合は、公序良俗の観点で配慮すべき点があると思います。今回は記事が長くなりましたので、この点については次回の投稿で改めて取り上げたいと思います。

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